建設業許可申請代行サポート
建設業を営んでいる会社の社長さんや個人事業主さんで、建設業許可の取得をお考えになっていましたら、どんなことでも構いませんので当行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
なお、相談は無料ですので、お気軽にお問合わせください。
また、行政書士は、法律により秘密を守る義務が課せられています。又無料相談を受けたからといって契約を迫ることはありませんので、ご安心ください。
お問合わせは、電話又はメールフォームをご利用ください。
川口幸男行政書士事務所
目次
国土交通省の建設業の一人親方問題に関する検討会
国土交通省は、建設業許可・経営事項審査等の手続きの電子化に向けた実務者会議を開催
建設業法の許認可申請・届出等に係る押印の廃止について
令和2年10月1日施行の建設業法一部改正(令和元年6月12日に公布)概要
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川口幸男行政書士事務所の川口幸男と申します。
当行政書士事務所は、建設業許可申請代行を専門としている神奈川県秦野市の行政書士事務所です。
会社の社長さんや個人事業主さんで、建設業許可の取得をお考えになっている方、既に許可を取得されていて更新許可や変更届などの手続きをご検討されている方は、お気軽にご相談ください。相談は無料です。
あなたが絶対に建設業許可を取得したいとお考えでしたら、精一杯サポートさせて頂きますのでご一緒に頑張りましょう。
行政書士は、法律により秘密を守る義務が課せられています。又無料相談を受けたからといって契約を迫ることはありませんので、ご安心ください。
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![]() (1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号) 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人又は支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。 なお、具体的な要件は、以下のとおりです。 1.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。 2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。 3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。 4-1.建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。 4-2.5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(1人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。 ※ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。 ・株式会社又は有限会社の取締役 ・指名委員会等設置会社の執行役 ・持分会社の業務を執行する社員 ・法人格のある各種の組合等の理事 (2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号) 健康保険、厚生年金保険・・・適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること。 雇用保険・・・適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること。 ![]() |
![]() 建設工事に関する見積、入札、請負契約締結等は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格又は経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。 この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、又建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。 また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。 【一般建設業の許可を受けようとする場合】 [1]-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者 [1]-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者 ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者 ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの *専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。 [2]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者 [3]-1国家資格者 [3]-2複数業種に係る実務経験を有する者 【特定建設業の許可を受けようとする場合】 [1]国家資格者 [2]指導監督的実務経験を有する者 一般建設業の許可を受けようとする場合の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者 なお、「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。 また、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種をいいます。)の許可を受けようとする場合は、[1]又は[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です。 [3]大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習(現在は、実施されていません。)を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者 |
![]() 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、許可を受けることができません。 |
![]() 建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になるため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。 さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。 なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。 【一般建設業】 次のいずれかに該当すること。 ・自己資本が500万円以上であること ・500万円以上の資金調達能力を有すること ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること 【特定建設業】 次のすべてに該当すること。 ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと ・流動比率が75%以上であること ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること |
![]() 許可申請者やその役員等若しくは建設業法施行令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合は、許可を受けることができません。 [1] 破産者で復権を得ないもの [2] 第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 [3] 第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの [4] 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの [5] 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 [6] 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 [7] 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 [8] この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 [9] 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。) [10] 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 [11] 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの [12] 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの [13] 個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの [14] 暴力団員等がその事業活動を支配する者 ※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。 ・株式会社又は有限会社の取締役 ・指名委員会等設置会社の執行役 ・持分会社の業務を執行する社員 ・法人格のある各種の組合等の理事等・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者 |
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建設業を営んでいる会社の社長さんや個人事業主さんで、建設業許可の取得をお考えになっていましたら、どんなことでも構いませんので当行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
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元請人、下請人、個人、法人を問わず建設工事を請け負う者は、すべて許可の対象となり、29の建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、次に掲げる軽微な建設工事(小規模な工事)のみを請け負う場合は、許可を受ける必要はありません。
許可が不要な建設工事 | 1. 建築一式工事(建物の新築・増築などの工事をいいます。)で、次のいずれかに該当する場合 (1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込みの金額) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延床面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
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2. 建築一式工事以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込みの金額) | |
請負金額の算定では、(1)工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額とする。(2)材料が注文者から支給される場合は、支給材料費が含まれる。(3)請負代金や支給材料に係る消費税、地方消費税が含まれる点に注意する必要があります。 |
建設業法では、建設工事とは、土木建築に関する工事で別表第1の上段に掲げるのもをいい、設備工事等も建設工事に含まれます。
建設工事に該当するかしないかは、具体のケースでは契約の内容や業務の内容を契約ごとに個別に判断する必要があります。
1. 建設工事に該当すると考えられる業務
(1)トラッククレーンやコンクリートポンプ車のオペレータ付きリース
(2)直接の工事目的物でない仮設や準備工の施工
2. 建設工事に該当しないと考えられる業務
(1)発注者から貸与された機械設備の運転管理
(2)ボーリング調査を伴う土壌分析
(3)工事現場の警備・警戒
(4)樹木の剪定や草刈
(5)建設資材の納入
(6)資器材の運搬
(7)機械設備の保守点検
一つの都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、都道府県知事の許可が必要です。
二つ以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
一般建設業許可は、建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合や下請けとしてだけ営業する場合に必要な許可です。
特定建設業許可は、建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合に必要な許可です。
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
(1)更新許可申請
許可の有効期間は5年ですが、引続き許可を受けて建設業を営業する場合は、更新許可申請が必要になります。有効期間が満了する3か月前から30日前までに申請する必要があります。
(2)決算変更届(決算報告)
毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届(決算報告)を提出しなければなりません。
(3)変更届出
商号・名称、所在地、役員などを変更した場合は、30日以内に変更届を提出しなければなりません。
(4)廃業届出
許可業者あることを止めたり、許可の要件を欠いた場合などは、30に以内に廃業届を提出しなければなりません。
当事務所は、当然のことですが正確さとスピード感をもって業務に当たっています。これまで、お客様からの苦情等もなく仕事をさせて頂きましたが、これからも日々、研さんに努めます。
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事務所名 川口幸男行政書士事務所
TEL 0463-86-0658
FAX 0463-88-9100
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営業時間 月〜土曜日 8:30〜18:00
※ 事前にご予約を頂ければ時間外、日曜及び祝日でも営業致します。
当事務所のコンセプトは、「お客様との出会い(縁)を大切にする事務所」です。
運命とは言いませんが、やはり、何かの縁でお客様と巡り合えたのですから、縁を大切にしています。ですから、お客様のために全力投球で仕事をやらせて頂きます。
そして、親切、丁寧、迅速を常に実行しています。また、自分でやらないと気が済まない性分なので、他人に任せるようなことはありません。
これからも、当事務所を必要としてくださるお客様のために、「この事務所に依頼して本当に良かった。」、「この事務所に依頼して間違いなかった。」、「この事務所に依頼して満足した。」などと言って頂けるように、真心のこもったサービスに努めて参ります。