建設業許可は「信用」という大きな財産です!
徹底!建設業許可申請代行サポート
許可の取得から許可後の必要な手続きまでを
鋼構造物工事業は、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事を行うものです。
鋼構造物工事業の施工する工事は、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告物工事、閘門・水門等の門扉設置工事などが該当します。
鋼構造物工事業の許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人又は支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。 ① 鋼構造物工事業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。 ② 鋼構造物工事業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。 ③ 鋼構造物工事業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。 ④ 鋼構造物工事業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該鋼構造物工事業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。 ⑤5年以上役員等としての経験を有し、かつ、 鋼構造物工事業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該鋼構造物工事業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(1人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。 ※ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。 ・株式会社又は有限会社の取締役 ・指名委員会等設置会社の執行役 ・持分会社の業務を執行する社員 ・法人格のある各種の組合等の理事 |
鋼構造物工事に関する見積、入札、請負契約締結等は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする鋼構造物工事業に関して、一定の資格又は経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。 この専任技術者は、許可を受けようとする鋼構造物工事業が一般建設業であるか特定建設業であるかにより、それぞれ必要な資格等が異なります。 また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。 【一般建設業の許可を受けようとする場合】 [1] 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科修了者で、 鋼構造物工事業について高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者 [2] 鋼構造物工事業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者 [3] 建設業法による一級土木施工管理技士、同二級土木施工管理技士(土木)、同一級建築施工管理技士、同二級建築施工管理技士(躯体)、建築士法による一級建築士、技術士法による建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、職業能力開発促進法による鉄工(選択科目「製缶作業」又は「鋼構造物鉄鋼作業」)・製罐の国家資格を有する者 【特定建設業の許可を受けようとする場合】 [1] 建設業法による一級土木施工管理技士、同一級建築施工管理技士、建築士法による一級建築士、技術士法による建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)の国家資格を有する者 [2] 国土交通大臣特別認定者(建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者で、鋼構造物工事業に関して、過去に特別認定講習(現在は、実施されていません。)を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者) |
鋼構造物工事業の許可を受けようとする者が法人である場合は、当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合は、本人又は支配人が請負契約の締結やその履行に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 |
鋼構造物工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になるため、 鋼構造物工事業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。 さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。 なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。 【一般建設業】 次のいずれかに該当すること。 ・自己資本が500万円以上であること ・500万円以上の資金調達能力を有すること ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること 【特定建設業】 次のすべてに該当すること。 ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと ・流動比率が75%以上であること ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること |
許可申請者やその役員等若しくは建設業法施行令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合は、許可を受けることができません。 1. 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合 2. 以下のいずれかの事項に該当する場合 ①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ②不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者 ③許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者 ④許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者 ⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 ⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 ⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ⑧建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 ⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの ⑪営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)が上記のいずれかに該当する者 ⑫法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの ⑬個人で政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの ⑭暴力団員等がその事業活動を支配する者 ※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。 ・株式会社又は有限会社の取締役 ・指名委員会等設置会社の執行役 ・持分会社の業務を執行する社員 ・法人格のある各種の組合等の理事等・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者 |