建設業許可は「信用」という大きな財産です!
徹底!建設業許可申請代行サポート
許可の取得から許可後の必要な手続きまでを
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建設業の許可を受けようとする者は、許可申請書に必要書類を添付して許可の区分に応じて国土交通大臣又は都道府県知事に申請しなければなりません。
許可申請をするには、登録免許税(国土交通大臣の許可申請の場合)又は許可手数料の納入が必要です。神奈川県知事の許可申請の場合は、神奈川県収入証紙により納付し、許可申請書第一号別紙三の収入証紙等貼り付け欄に貼付します。
神奈川県知事許可の場合の提出書類は、次のとおりです。
なお、許可が下りるまでには申請書受付後概ね45日間掛かります。
提出書類一覧 | |
1 | 建設業許可申請書(第一号) |
2 | 役員等の一覧表(第一号別紙一) |
3 | 営業所一覧表(第一号別紙二(1)) |
4 | 収入証紙等貼り付け欄(第一号別紙三) |
5 | 専任技術者一覧表(第一号別紙四) |
6 | 工事経歴書(第二号) 業種ごとに作成します。実績がない場合は、「実績なし」と記載します。 |
7 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額(第三号) |
8 | 使用人数 (第四号) |
9 | 誓約書(第六号) |
10 | 経営業務の管理責任者証明書(第七号) 複数の建設業者の経験を証明する場合は、証明者ごとに作成する必要があります。 |
11 | 経営業務の管理責任者の略歴書(第七号別紙) |
12 | 専任技術者証明書(第八号) |
13 | 実務経験証明書(第九号) |
14 | 指導監督的実務経験証明書(第十号) |
15 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 (第十一号) 従たる営業所を置いた場合や支配人を置いた場合に必要な書類です。 |
16 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(第十二号) |
17 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(第十三号) |
18 | 株主(出資者)調書(第十四号) |
19 | 財務諸表法人用(第十五号、十六号、十七号、十七号の二、十七号の三) 新規設立で決算期が来ていない会社は、「開始貸借対照表」を提出してください。 |
20 | 財務諸表個人用(第十八号、十九号) |
21 | 営業の沿革 (二十号) |
22 | 所属建設業者団体(第二十号の二) |
23 | 健康保険等の加入状況(第二十号の三) |
24 | 主要取引金融機関名(第二十号の四) |
確認資料は、提出した書類に記載された事実の裏付け資料になるものです。
提 出 書 類 | |
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1 | 印鑑証明書 |
2 | 預貯金残高証明書 |
3 | 常勤役員等の常勤の確認書類 |
4 | 経営業務の管理責任者の経験の確認書類 |
5 | 専任技術者の常勤の確認書類 |
6 | 専任技術者の経験の確認書類 |
7 | 健康保険等に関する確認資料 |
法定書類で一般の閲覧に供することができないものです。
提 出 書 類 | |
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1 | 常勤役員等証明書等(第七号・第七号の二)及び略歴書(第七号別紙・第七号の二別紙) |
2 | 専任技術者証明書(新規・変更)(第八号) |
3 | 資格者証(写し)、卒業証明書等、実務経験証明書(第九号)、指導監督的実務経験証明書(第十号) ※該当する場合に提出します。 |
4 | 許可申請者(法人の役員等・本人)の調書(第十二号)、登記されていないことの証明書及び身分証明書 |
5 | 令第3条に規定する使用人の調書(第十三号)、登記されていないことの証明書及び身分証明書 ※該当する場合に提出します。 |
6 | 株主(出資者)調書(第十四号) |
7 | 営業所の確認資料(写真) |
8 | 商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 |
9 | 納税証明書(法人・個人事業税) |