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行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、同法第1条の2により、他人の依頼を受け報酬を得て、国・都道府県・市区町村などの官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。 また、同法第12条により、「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」として、秘密を守る義務が課せられています。
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