建設業許可は「信用」という大きな財産です!
徹底!建設業許可申請代行サポート
許可の取得から許可後の必要な手続きまでを
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A. 建設業を営もうとする者は、次の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受ける必要があります。
許可を受ける必要があるのは、発注者(建設工事を最初に注文する、いわゆる「施主」)から直接建設工事を請け負う元請負人である場合はもちろん、下請負人として建設工事を請け負う場合も含まれます。又、個人・法人を問わず同様に許可が必要となります。
なお、許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負い営業をすると、無許可営業として法律により罰せられることとなります。
許可が不要な軽微な建設工事 |
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1. 建築一式工事(建物の新築・増築などの工事をいいます。)で、次のいずれかに該当する場合 (1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込みの金額) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延床面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
2. 建築一式工事以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込みの金額) |
|>| 請負金額の算定では、(1)工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額とします。(2)材料が注文者から支給される場合は、支給材料費が含まれます。(3)請負代金や支給材料に係る消費税、地方消費税が含まれる点に注意する必要があります。
A. 建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業許可を受ける必要はないとしています。
この軽微な建設工事とは、① 建築一式工事(建物の新築・増築などの工事をいいます。)では、(1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込みの金額)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延床面積の1/2以上を居住の用に供するもの)いい、②建築一式工事以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込みの金額)をいいます。
この請負金額の算定では、(1) 工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額とします。(2) 材料が注文者から支給される場合は、支給材料費が含まれます。(3) 請負代金や支給材料に係る消費税、地方消費税が含まれる点に注意する必要があります。|
A. 建設業法による建設工事は、土木建築に関する工事で別表第1の上段に掲げるのもをいい、設備工事等も建設工事に含まれます。
その業務が建設工事に該当するかしないかは、具体のケースでは契約の内容や業務の内容を契約ごとに個別に判断する必要があります。
1. 建設工事に該当すると考えられる業務
(1)トラッククレーンやコンクリートポンプ車のオペレータ付きリース
(2)直接の工事目的物でない仮設や準備工の施工
2. 建設工事に該当しないと考えられる業務
(1)発注者から貸与された機械設備の運転管理
(2)ボーリング調査を伴う土壌分析
(3)工事現場の警備・警戒
(4)樹木の剪定や草刈
(5)建設資材の納入
(6)資器材の運搬
(7)機械設備の保守点検
A. 都道府県知事の許可は、一つの都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合に必要です。
国土交通大臣の許可は、二つ以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合に必要です。
A. 特定建設業か一般建設業かの判断は、下請けに発注する額によってり決まります。
また、特定建設業の許可は、発注者から直接工事を請け負う元請業者に対するもので、一次下請業者が二次下請業者に発注する場合は、下請金額にかかわらず特定建設業の許可を受ける必要はありません。
一般建設業許可は、建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合や下請けとしてだけ営業する場合に必要な許可です。
特定建設業許可は、建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合に必要な許可です。
A. 建設業の種類は、2つの一式工事(土木一式工事と建築一式工事)と27の専門工事に区分され、建設業許可は、その業種ごとになされます。
建 設 業 の 種 類 | |||||
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1 | 土木工事業 | 2 | 建築工事業 | 3 | 大工工事業 |
4 | 左官工事業 | 5 | とび・土工工事業 | 6 | 石工事業 |
7 | 屋根工事業 | 8 | 電気工事業 | 9 | 管工事業 |
10 | タイル・レンガ・ブロック工事業 | 11 | 鋼構造物工事業 | 12 | 鉄筋工事業 |
13 | 舗装工事業 | 14 | しゅんせつ工事業 | 15 | 板金工事業 |
16 | ガラス工事業 | 17 | 塗装工事業 | 18 | 防水工事業 |
19 | 内装仕上工事業 | 20 | 機械器具設置工事業 | 21 | 熱絶縁工事業 |
22 | 電気通信工事業 | 23 | 造園工事業 | 24 | さく井工事業 |
25 | 建具工事業 | 26 | 水道施設工事業 | 27 | 消防施設工事業 |
28 | 清掃施設工事業 | 29 | 解体工事業 |
A. 一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整の下に土木工作物又は建築物を建設する工事で、土木一式工事と建築一式工事をいい、専門工事とは、左官工事、屋根工事、塗装工事等の工事内容の専門性により区分された個別の工事をいいます。
専門工事を請け負う場合は、工事の種類による専門工事業の許可が必要ですが、一式工事の許可業者が一式工事として請け負う工事の中に専門工事が含まれている場合は、その専門工事の許可がなくても施工することができます。
この場合、①専門工事についての主任技術者の資格を有する者を専門技術者として配置する、②その専門工事について建設業許可を受けている専門工事業者に下請負させる、のいずれかの方法で施工する必要があります。
A. 建設業の許可を受けるには、次の①から⑤までの要件をすべて備えていることが必要です。
①経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
①-1適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
②営業所ごとに専任技術者を設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号
③請負契約に関し誠実性があること(法第7条第3号)
④財産的基礎等があること(法第7条第4号、同法第15条第3号)
⑤欠格事由に該当しないこと(建設業法第8条、同法第17条(準用))
詳しくは、ここをクリックしてください。
A. 建設業の許可を受けるには、許可申請書に必要書類を添付して許可の区分に応じて国土交通大臣又は都道府県知事に申請する必要があります。
神奈川県知事許可の場合の提出書類は、ここをクリックしてください。
なお、国土交通大臣の許可を受けるには、国土交通省各地方整備局の建設業許可担当部署(都道府県知事を経由します。)に、都道府県知事の許可を受けるには、都道府県の建設業許可担当部署に申請します。
また、申請には、登録免許税(国土交通大臣許可の場合)又は許可手数料を納付する必要があります。
A. 建設業許可を受けた建設業者が次に該当する場合は、新たに国土交通大臣又は都道府県知事に建設業の許可申請をする必要があります。この場合、従前の許可は、新たな許可を受けたときに失効します。
① 国土交通大臣の許可を受けた建設業者が一つの県のみの営業所(店舗)を残し、他の都道府県の営業所をすべて廃止した場合(営業所(店舗)のある知事に申請します。)
② ある県知事の許可を受けた建設業者がその区域内のすべての営業所(店舗)を廃止して、他の都道府県に本店を移転した場合(移転先の知事に申請します。)
③ ある県知事の許可を受けた建設業者が他の都道府県にも営業所(店舗)を設けた場合(国土交通大臣に申請します。)
A. 建設業の許可を受けた建設業者は、その営業所(店舗)及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に一定の標識を掲げる必要があります。
※ 営業所(店舗)に掲げる標識
大きさは、縦35センチメートル以上、横40センチメートル以上で、材質について制限はありません。
※ 建設工事の現場に掲げる標識
大きさは、縦25センチメートル以上、横35センチメートル以上で、材質について制限はありません。
A. 建設業許可を受けた建設業者は、営業所(店舗)には、その営業に関する一定の事項を記載した帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。
帳簿の記載事項は、次のとおりです。
① 営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日
② 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
イ 請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地
ロ イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
③ 発注者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第二十八条において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
イ 当該住宅の床面積
ロ 当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第三条第一項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵かし負担割合(同項に規定する建設瑕疵かし負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵かし負担割合の割合
ハ 当該住宅について、住宅瑕疵かし担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項に規定する住宅瑕疵かし担保責任保険法人をいう。)と住宅建設瑕疵かし担保責任保険契約(同法第二条第五項に規定する住宅建設瑕疵かし担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵かし担保責任保険法人の名称
④ 下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
イ 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
ロ イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
ニ ロの下請契約が法第二十四条の六第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項
(1) 支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段
(2) 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期
(3) 下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額
(4) 遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日
そして、帳簿には、次の書類を添付しなければなりません。
① 法第十九条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し
② 前項第四号ロの下請契約が法第二十四条の六第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し
③ 前項第二号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第十四条の五第一項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)
イ 主任技術者又は監理技術者の氏名及びその有する主任技術者資格又は監理技術者資格、監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格並びに第十四条の二第一項第二号トに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格
ロ 当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ ロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期
ニ ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格など