建設業許可は「信用」という大きな財産です!
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許可の取得から許可後の必要な手続きまでを
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目次
建設業を営もうとする者は、次の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受ける必要があります。
許可を受ける必要があるのは、発注者(建設工事を最初に注文する、いわゆる「施主」)から直接建設工事を請け負う元請負人である場合はもちろん、下請負人として建設工事を請け負う場合も含まれます。又、個人・法人を問わず同様に許可が必要となります。
なお、許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負い営業をすると、無許可営業として法律により罰せられることとなります。
許可が不要な軽微な建設工事 | |
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1. 建築一式工事(建物の新築・増築などの工事をいいます。)で、次のいずれかに該当する場合 (1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込みの金額) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延床面積の1/2以上を居住の用に供するもの) | |
2. 建築一式工事以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込みの金額) | |
請負金額の算定では、(1)工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額とします。(2)材料が注文者から支給される場合は、支給材料費が含まれます。(3)請負代金や支給材料に係る消費税、地方消費税が含まれる点に注意する必要があります。 |
建設業の許可を受けるには、次の①から⑤までの要件をすべて備えていることが必要です。
①経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
①-1適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
②営業所ごとに専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号
③請負契約に関し誠実性があること(法第7条第3号)
④財産的基礎等があること(法第7条第4号、同法第15条第3号)
⑤欠格事由に該当しないこと(建設業法第8条、同法第17条(準用))
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建設業の許可を受けようとする者は、許可申請書に必要書類を添付して許可の区分に応じて国土交通大臣又は都道府県知事に申請しなければなりません。
なお、国土交通大臣の許可申請については、都道府県知事を経由することとされています。
また、許可申請には、登録免許税(国土交通大臣の許可申請の場合)又は許可手数料の納入が必要です。
建設業許可を受けようとする場合は、土木工事業と建築工事業の2つの一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、複数の専門工事を有機的に組み合わせた建設工事をいいます。) と27の専門工事業とを合わせた29の業種から許可を申請する業種を選ぶことになります。
建 設 業 の 種 類 | |||||
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1 | 土木工事業 | 2 | 建築工事業 | 3 | 大工工事業 |
4 | 左官工事業 | 5 | とび・土工工事業 | 6 | 石工事業 |
7 | 屋根工事業 | 8 | 電気工事業 | 9 | 管工事業 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 11 | 鋼構造物工事業 | 12 | 鉄筋工事業 |
13 | 舗装工事業 | 14 | しゅんせつ工事業 | 15 | 板金工事業 |
16 | ガラス工事業 | 17 | 塗装工事業 | 18 | 防水工事業 |
19 | 内装仕上工事業 | 20 | 機械器具設置工事業 | 21 | 熱絶縁工事業 |
22 | 電気通信工事業 | 23 | 造園工事業 | 24 | さく井工事業 |
25 | 建具工事業 | 26 | 水道施設工事業 | 27 | 消防施設工事業 |
28 | 清掃施設工事業 | 29 | 解体工事業 |
建設業法による建設工事は、土木建築に関する工事で別表第1の上段に掲げるのもをいい、設備工事等も建設工事に含まれます。
その業務が建設工事に該当するかしないかは、具体のケースでは契約の内容や業務の内容を契約ごとに個別に判断する必要があります。
1. 建設工事に該当すると考えられる業務
(1)トラッククレーンやコンクリートポンプ車のオペレータ付きリース
(2)直接の工事目的物でない仮設や準備工の施工
2. 建設工事に該当しないと考えられる業務
(1)発注者から貸与された機械設備の運転管理
(2)ボーリング調査を伴う土壌分析
(3)工事現場の警備・警戒
(4)樹木の剪定や草刈
(5)建設資材の納入
(6)資器材の運搬
(7)機械設備の保守点検
特定建設業か一般建設業かの判断は、下請けに発注する額によってり決まります。
また、特定建設業の許可は、発注者から直接工事を請け負う元請業者に対するもので、一次下請業者が二次下請業者に発注する場合は、下請金額にかかわらず特定建設業の許可を受ける必要はありません。
一般建設業許可は、建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合や下請けとしてだけ営業する場合に必要な許可です。
特定建設業許可は、建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合に必要な許可です。
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。