建設業許可は「信用」という大きな財産です!
徹底!建設業許可申請代行サポート
許可の取得から許可後の必要な手続きまでを
建設業法では、建設工事とは、土木建築に関する工事で別表第1の上段に掲げるのもをいい、設備工事等も建設工事に含まれます。
建設工事に該当するかしないかは、具体のケースでは契約の内容や業務の内容を契約ごとに個別に判断する必要があります。
1. 建設工事に該当すると考えられる業務
(1)トラッククレーンやコンクリートポンプ車のオペレータ付きリース
(2)直接の工事目的物でない仮設や準備工の施工
2. 建設工事に該当しないと考えられる業務
(1)発注者から貸与された機械設備の運転管理
(2)ボーリング調査を伴う土壌分析
(3)工事現場の警備・警戒
(4)樹木の剪定や草刈
(5)建設資材の納入
(6)資器材の運搬
(7)機械設備の保守点検