建設業許可は「信用」という大きな財産です!
徹底!建設業許可申請代行サポート
許可の取得から許可後の必要な手続きまでを
目次
建設業許可申請代行行サポートへお越しくださいまして、誠に有難うございます。
川口幸男行政書士事務所の川口幸男と申します。
会社の社長さんや個人事業主さんで、建設業許可の取得をお考えになっている方、既に許可を取得されていて更新許可や変更届などの手続きをご検討されている方は、お気軽にご相談ください。相談は無料です。
あなたが絶対に建設業許可を取得したいとお考えでしたら、精一杯サポートさせて頂きますのでよろしくお願い致します。
費用は余り掛けたくないので自分で申請するという方は、ここをクリックしてください。
行政書士は、法律により秘密を守る義務が課せられています。又無料相談を受けたからといって契約を迫ることはありませんので、ご安心ください。
対応地域は、神奈川県内(主に秦野市、伊勢原市、厚木市、海老名市、小田原市、南足柄市など)になります。
お問合わせは、電話又はメールフォームをご利用ください。
建設業を営もうとする者は、次の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受ける必要があります。
許可を受ける必要があるのは、発注者(建設工事を最初に注文する、いわゆる「施主」)から直接建設工事を請け負う元請負人である場合はもちろん、下請負人として建設工事を請け負う場合も含まれます。又、個人・法人を問わず同様に許可が必要となります。
なお、許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負い営業をすると、無許可営業として罰せられることとなります。
許可が不要な軽微な建設工事 | |
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1. 建築一式工事(建物の新築・増築などの工事をいいます。)で、次のいずれかに該当する場合 (1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込みの金額) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延床面積の1/2以上を居住の用に供するもの) | |
2. 建築一式工事以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込みの金額) | |
請負金額の算定では、(1)工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額とします。(2)材料が注文者から支給される場合は、支給材料費が含まれます。(3)請負代金や支給材料に係る消費税、地方消費税が含まれる点に注意する必要があります。 |
令和2年10月1日施行の建設業法一部改正(令和元年6月12日に公布)により、同法第7条の許可基準のうち、経営業務の管理責任者についての許可要件が「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること」とされました。
また、社会保険については、適切な社会保険に加入していることが建設業許可を受けるための要件になりました。
①経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
①-1適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
②営業所ごとに専任技術者を設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号
③請負契約に関し誠実性があること(法第7条第3号)
④財産的基礎等があること(法第7条第4号、同法第15条第3号)
⑤欠格事由に該当しないこと(建設業法第8条、同法第17条(準用))
建設業を営んでいる会社の社長さんや個人事業主さんで、建設業許可の取得をお考えになっていましたら、是非ともご検討してみては如何でしょうか。
建設業許可業者になれば、多くのメリットがあります。
建設業許可の取得によるメリット |
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当事務所は、当然のことですが正確さとスピード感をもって業務に当たっています。これまで、お客様からの苦情等もなく仕事をさせて頂きましたが、これからも日々、研さんに努めます。
当事務所のコンセプトは、「お客様との出会い(縁)を大切にする事務所」です。
運命とは言いませんが、やはり、何かの縁でお客様と巡り合えたのですから、縁を大切にしています。ですから、お客様のために全力投球で仕事をやらせて頂きます。
そして、親切、丁寧、迅速を常に実行しています。また、自分でやらないと気が済まない性分なので、他人に任せるようなことはありません。
これからも、当事務所を必要としてくださるお客様のために、「この事務所に依頼して本当に良かった。」、「この事務所に依頼して間違いなかった。」、「この事務所に依頼して満足した。」などと言って頂けるように、真心のこもったサービスに努めて参ります。